まず最初に。
民法466条
※に債権は、譲り渡すことができる。とあるので
正規のファクタリングサービスは違法ではありません。
※参考:民法 - e-Gov法令検索
(債権の譲渡性)第四百六十六条
実は、売掛債権の利用は日本の行政機関のひとつ「中小企業庁」利用促進しているんですよ。
参考:
売掛債権の利用促進について - 中小企業庁
金融機関から融資を受ける場合は利息制限法といった貸金業法が定められており法律を厳守する必要がありますが、ファクタリングサービスは金銭の貸し付けで利息が発生するのではんく、「手数料」を払って未回収の債権の売買をするサービスなので貸金業法の適応外となります。
現状ではファクタリングを規制する法律はなく、ファクタリング業者側で自由に「手数料」が設定できるため手数料の高い業者を利用してしまうと手元に入る金額が目減りしてしまうことから業者選びが重要になるでしょう。
悪徳ファクタリング会社には注意が必要
危険と言われるのは下記のようなリスクが存在するからでしょう。
ファクタリング会社の中にはファクタリングを装った悪質業者も存在しているのも事実です。
もし、ファクタリングを活用するなら「債権の買取代金が低すぎる」「相場を大きく上回る手数料(3者間は1.0〜9.0%、2者間は10〜20%)を請求」といったことをされたときはすぐに法律の専門家に相談を!
利用先を間違えトラブルに巻き込まれないために悪質な会社かどうか必ず調べるようにしましょう。
また、注意しておきたいのが個人を相手にしている
給与ファクタリングです。
給与ファクタリングとは個人が勤務先に対して有する給料(賃金債権)をファクタリング会社へ売却して手数料を差し引いた金額を受け取る仕組み。
この給与ファクタリングと償還請求権(債権回収ができなかったときに買戻し・罰金などを求める)ありの契約を取り扱う業者は「貸金業登録が必要」となります。
このことから貸金業者として登録をしていない偽装ファクタリング業者
※は違法な闇金業者の恐れがありますので十分に注意をする必要があります。
参考:金融庁
ファクタリングに関する注意喚起
参考:日本貸金業協会
「ファクタリング」を装ったヤミ金融にご注意ください
※参考:金融庁
その資金調達 大丈夫ですか?
今回ご紹介したことだけでなく、今後も新たな詐欺手口が出てくるでしょう。
上記のことから、リスクを回避するためにはファクタリング会社の選択は重要になってきます。利用者からの評判なども必ず確認してリスクを回避していきましょう。
万が一悪意なファクタリング会社を利用してしまい困った時はファクタリングに強い弁護士に相談するようにしましょう。